センター規程
設置
第1条 法政大学教育開発支援機構に教育開発・学習支援センター(以下「センター」という。)を置く。
目的
- 第2条 センターの目的は,次の各号に定めるとおりとする。
- (1)教員の主体的な教授改善や教育支援に関するFD(ファカルティ・ディベロップメント)の研究及び推進を行うこと。
- (2)全学及び各学部等のFD活動の支援を行うこと。
- (3)学生の主体的な学習の支援に関する教育環境・学習環境の研究及び整備を行うこと。
- (4)全学的な教育支援施策,学習支援施策,教育・学習環境整備の企画,提案及び調整を行うこと。
事業
- 第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
- (1)教員の主体的な教授改善や教育支援に関する諸施策の企画及び立案並びに情報の収集及び提供
- (2)教職員の研修,新任教員オリエンテーション等の企画,実施及び支援
- (3)FDに関するアンケートの企画,実施,集計,分析,評価及び各学部等の取り組みへの支援
- (4)FDの啓発活動
- (5)学生の主体的な学習をサポートするためのハード・ソフト両面に渡る教育・学習環境の整備と適正利用に関すること。
- (6)全学的な学習支援に関わる関係各部局・組織の実情の情報収集・分析と連携強化の支援
- (7)学内の各部局・組織が行う学習環境支援事業との連携
- (8)学生の主体的な学習をサポートするための正課外プログラムの企画,運営及び実施
- (9)その他,センターの目的達成のために必要な事項
構成
- 第4条 センターに次の職を置く。
- (1)センター長 1名
- (2)ユニット・リーダー 3名以内
- (3)ユニット・サブリーダー 6名以内
- (4)ユニット・メンバー
センター長の職務・選任
- 第5条 センター長は,センターの業務を統括し,センターを代表する。
2 センター長は,本学専任教員の中から,学部長会議の議を経て総長が任命する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長に事故あるときは,ユニット・リーダーのうち1名がその職務を代行する。
ユニットの設置及びユニット・メンバーの選任
- 第6条 第3条に定める事業を円滑に実施するため,センターの下にユニットを設置する。
2 ユニット・メンバーは,センター長の推薦を経て総長が任命する。
3 ユニット・メンバーの任期は1年とする。ただし,再任を妨げない。
ユニット・リーダーの職務・選任
- 第7条 前条に定めるユニットに,ユニット・リーダーを置く。
2 ユニット・リーダーは,ユニットを統括する。
3 ユニット・リーダーは,ユニット・メンバーの中からセンター長の推薦により,学部長会議の議を経て総長が任命する。
4 ユニット・リーダーの任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
ユニット・サブリーダーの職務・選任
- 第8条 第6条に定めるユニットに,ユニット・サブリーダーを置く。
2 ユニット・サブリーダーは,ユニット・リーダーの補佐を行う
3 ユニット・サブリーダーは,ユニット・メンバーの中からセンター長の推薦により,ユニット・リーダー会議の議を経て総長が任命する。
4 ユニット・サブリーダーの任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
ユニット・リーダー会議
- 第9条 センターにユニット・リーダー会議を置く。
2 ユニット・リーダー会議は,第3条に定める事業の企画及び実施に係る審議を行う。
3 ユニット・リーダー会議は,教育開発支援機構長,センター長,ユニット・リーダー,教育支援課長及び事務局で構成する。
4 センター長は,議事の必要によりユニット・サブリーダー,ユニット・メンバーその他の教職員の出席を求めることができる。
委員会の設置
- 第10条 センターは第3条に定める事業を円滑に実施するため,次の各号に定める委員会を置く。
- (1)学習環境改善検討委員会
- (2)学習支援システム運営委員会
- (3)ピアネット運営委員会
- (4)学習ステーション運営委員会
- 2 前項に定める委員会の詳細は別に定める。
プロジェクトの設置
第11条 センター長は,第3条に定める事業を機能的かつ機動的に行うために,ユニット・リーダー会議の議を経て,プロジェクトを設置することができる。
事務局
第12条 センターの事務は,学務部教育支援課が担当する。
改廃
第13条 この規程の改廃は,ユニット・リーダー会議及び学部長会議の議を経て職務権限規程に基づき決定する。
- 付則
- 1 この規程は,2020年4月1日から施行する。
- 2 この規程の施行に伴い,FD推進センター規程,学習環境支援センター規程は2020年3月31日をもって廃止する。