学生アシスタント制度に関する規程

学生アシスタント制度に関する規程

規程第1012号
一部改正 2011年 4月 1日 2014年12月26日 2019年 4月 1日

(目的)

第1条 学生に学部教育の補助的な業務を行わせることにより,大学教育の充実及び学生相互の成長を図ることを目的として,学生アシスタント制度(以下「本制度」という。)を設ける。
2 本制度により採用する学生を学生アシスタント(以下「アシスタント」という。)と称する。

(アシスタントの種類)

第2条 アシスタントは,次に掲げる各号に区分する。

  1. (1)「授業支援アシスタント」
    授業運営の補助を行うことにより,教員の教育活動を支援するためのアシスタントをいう。
  2. (2)「ラーニング・サポーター」
    学生のピアサポートにより,正課教育における基礎学力の修得と学習方法の改善を補助し,円滑な修学を支援するためのアシスタントをいう。

(資格)

第3条 アシスタントは,原則として,通信教育課程を除く本学学部生のうち,2年次以上の者とする。
2 前項にかかわらず,1年次の第2学期目以降の者は,教員の推薦等により,対象とすることができる。

(授業支援アシスタントの業務)

第4条 授業支援アシスタントは,本制度を活用する教員(以下「担当教員」という。)の監督のもと,学部の授業において次の業務を行う。

  1. (1)資料の配付,回収及び整理
  2. (2)出欠の確認
  3. (3)授業用機器の運搬及び操作
  4. (4)その他,前三号に類する業務

2 授業支援アシスタントは,成績評価に関わる業務は行なわない。

(ラーニング・サポーターの業務)

第4条の2 ラーニング・サポーターは,本制度を活用する学部等並びに当該学部事務課の指示のもと,次の業務を行う。

  1. (1)学生への履修に関するアドバイス
  2. (2)学生の学習行動(学習計画,学習習慣及び学習方法を含む)を支援するために必要なアドバイス
  3. (3)その他,前二号に類する業務

(アシスタントの採用枠)

第5条 授業支援アシスタントの採用枠(配置する授業の数及びその基準)及びラーニング・サポーターの採用枠(勤務時間数の上限)については,別途,学部等ごとに定めるものとする。

(採用)

第6条 アシスタントを希望する学生は,別に定める所定の様式により学務部教育支援課(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
2 アシスタントの採用は,職務権限規程に基づき決定する。
3 担当教員又は学部等から,アシスタントについて,その適格性に欠けるとの申し出があった場合は,事務局は所定の手続きを経ることとする。なお,必要に応じて解任することができる。
4 アシスタントに欠員が生じた場合は,第1項及び第2項に定める手続きにより補充することができる。

(授業支援アシスタントの採用期間)

第7条 授業支援アシスタントを採用する期間は,学年暦の授業期間とし,個別契約にて定める。ただし,授業期間外に実習等が行われる場合は,第4条に掲げる業務を行うために必要な期間について採用することができる。

(ラーニング・サポーターの採用期間)

第7条の2 ラーニング・サポーターは,第4条の2に掲げる業務を行うために必要な期間について採用することができる。ただし,採用期間は1年以内の期間とし,個別契約にて定める。

(授業支援アシスタントの勤務時間)

第8条 授業支援アシスタントの勤務時間は,原則として,当該アシスタントが担当する科目の曜日時限及び授業の前後(授業準備・後片付け)とする。ただし,1回の勤務時間は2時間までとする。
2 授業支援アシスタントの勤務時間の合計については,各採用期間において,28時間(2時間×14週)を上限とする。

(ラーニング・サポーターの勤務時間)

第8条の2 ラーニング・サポーターの勤務時間は,第4条の2に掲げる業務を行うために必要な時間とし,一日8時間以内,かつ一週20時間未満の範囲内で個別契約にて定める。ただし,22時以降に勤務することは認めない。
2 前項にかかわらず,第5条により別途定める採用枠(勤務時間数の上限)を超えることはできない。

(勤務場所)

第9条 アシスタントの勤務場所は大学内とする。
2 ラーニング・サポーターの勤務場所は,原則として授業実施教室外とする。ただし,ピアサポートによる学習支援のために必要と学部等が判断する場合には,この限りではない。

(授業支援アシスタントの給与)

第10条 授業支援アシスタントの1回の授業についての給与は,本学の臨時職員給与(時間給)に基づくものとする。なお,授業1回(1時限)につき,2時間分の時間給を支払う。

(ラーニング・サポーターの給与)

第10条の2 ラーニング・サポーターの給与は,本学の臨時職員給与(時間給)に基づき支払う。

(報告)

第11条 アシスタントは,採用期間の終了時に,事務局又は学部等に対して,自らの勤務内容について報告書を提出しなければならない。
2 担当教員及び学部等は,年度末に事務局に対して,アシスタントの年間の活用状況を報告しなければならない。

(実施要領等)

第12条 第4条及び第4条の2に掲げた業務を実施するにあたって必要な事項については,この規程の他,別途定めるものとする。

(規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は,職務権限規程に基づき行う。

(事務局)

第14条 この規程に関わる事務局は,学務部教育支援課とする。

付 則 1 この規程は,2009年9月19日から施行する。
2 この規程は,2011年4月1日から一部改正し施行する。
3 この規程は,2014年12月26日から一部改正し施行する。
4 この規程は,2019年4月1日から一部改正し施行する。

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